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ヘイトスピーチに反対する活動をする川崎市の在日コリアン3世、崔江以子(チェカンイヂャ)さん(46)に対し、ツイッターで繰り返し名誉を損なう内容の投稿をしたとして、川崎区検は27日、ツイッターで「極東のこだま」を名乗る男性(51)を、神奈川県迷惑行為防止条例違反(つきまとい等の禁止)の罪で略式起訴し、発表した。川崎簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出した。
川崎市ヘイト条例でネットは対象外 在日コリアンの苦悩
2016年にヘイトスピーチ対策法が施行された後も、インターネット上ではヘイト行為が横行し、問題になっていた。
略式起訴の内容は、男性が16年6月~17年9月、崔さんに対する嫌悪の感情などを満たす目的で、「民族性モロ出しの小賢(こざか)しさはムカつくぜ」「差別を楯(たて)にのうのうと暮らす在日朝鮮人を許さない」などと4回にわたり、崔さんの名誉を害する内容のツイートをしたというもの。
男性は昨年5月、脅迫容疑で書類送検されたが、横浜地検川崎支部は今年2月22日に不起訴とした。崔さんの弁護団が同日、県迷惑行為防止条例違反容疑で同支部に告訴状を提出していた。(山下寛久)
朝日新聞
https://www.asahi.com/articles/ASMDW52T4MDWULOB00L.html
管理人コメント
先日話題になった「川崎市ヘイト禁止条例」の適用ではなく、県迷惑行為防止条例違反での罰金刑
これを見るに、県の条例でヘイトに対するフォローはできてると思うのだが、外国人限定の「川崎市ヘイト禁止条例」を作る必要はあったのだろうか
はなはだ疑問
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