韓国のソウル中央地裁で24日、旧日本軍の韓国人慰安婦被害者12人が日本政府に損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が開かれた。
同地裁は、日本側が主張する「主権免除」を適用すべきではないとする原告側の代理人に対し、その論拠に関する資料を補完するよう求めた。また、同訴訟が損害賠償訴訟であるため各原告がいつ、どこで、どのような経緯で慰安婦として動員されたのかや、慰安婦としての生活を強いられた期間などに関する資料が必要だとした。主権免除とは、ある国の裁判所が他国を訴訟の当事者として裁判を行うことはできないとする国際法上の原則。
被害者12人は2013年8月、日本政府を相手取り1人当たり1億ウォン(現在のレートで約870万円)の損害賠償を求める民事調停を同地裁に申し立てたが、日本政府は「民事または商事に関する裁判上および裁判外の文書の外国における送達および告知に関する条約」(送達条約)第13条を根拠に、2年以上にわたり裁判所からの関連書類を返送するなどして応じなかった。結局、調停は不成立となり、同地裁は16年1月に訴訟移行のための手続きを取った。
原告側の代理人を務める金江苑(キム・ガンウォン)弁護士は、これまで紆余(うよ)曲折が多かったとした上で「裁判所が早く判断を下してほしい」と述べた。
同訴訟のほかに、慰安婦被害者と遺族が損害賠償を求めて日本政府を提訴した別の訴訟が1件ある。昨年11月と今年2月に1回目と2回目の口頭弁論が開かれたが、この訴訟についても日本政府は主権免除の原則を理由に却下を求めている。
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4/24(金) 20:35
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ソウル中央地裁で24日、韓国人慰安婦被害者12人が日本政府に損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論
地裁は「日本の「主権免除」に該当しない」という論拠に関する資料、各原告がいつ、どこで、どのような経緯で慰安婦となったのかなどの資料が必要との立場
管理人コメント
日本の弁護士とやらが、日本では救済されないからと主権免除に該当しない理由としてはトンチンカンな要望書を出したみたいだが、それが論拠足りえると判断するのか
また、「いつ、どこで、どのような経緯で」という当たり前の証拠資料が証言以外に提出されるのか、証言だけで証拠採用されるのか
見どころいっぱいの裁判ですね
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